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国民健康保険の保険料算定方法

加入が義務となっている国民健康保険ですが、保険料の仕組みは複雑であり、正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。

国民健康保険の保険料は、原則として世帯主に納付の義務があります。
仮に世帯主が国民健康保険に加入していなかい場合でも、その世帯に1人でも加入者がいる場合は、世帯主が保険料を納めなければなりません。

国民健康保険の保険料は、各地方自治体がそれぞれ算定する決まりです。
保険料は所得割保険料・資産割保険料・均等割保険料・平等割保険料の4つの区分から成り、組み合わせを各市町村が決定して、そして各世帯の保険料が算定される仕組みです。

●所得割保険料・・・・・・・・・各世帯の所得に応じて算定
●資産割保険料・・・・・・・・・各世帯の資産に応じて算定
●均等割保険料・・・・・・・・・加入者一人当たりいくら、として算定
●平等割保険料・・・・・・・・・一世帯あたりいくら、として算定

また、保険料は「医療分+介護分」であるため、全体の保険料は

医療分(所得割+資産割+均等割+平等割)
  +
介護分(所得割+資産割+均等割+平等割)
  ↓
【支払うべき保険料】

という計算となります。

なお介護保険料は、40~64歳の加入者の医療分に上乗せされるので、39歳以下は納義務がありません。このように、国民健康保険の保険料とは加入者の所得や資産、年齢、住んでいる場所などによって変わります。

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