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   <title>国民健康保険の基礎知識</title>
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   <subtitle>国民健康保険は、医療費の自己負担額を軽減してくれる大切な保険です。
会社勤めでない場合には、加入が義務となっています。
退職後のタイミングでは注意が必要です。</subtitle>
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   <title>国民健康保険の保険料</title>
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   <published>2007-08-25T14:40:55Z</published>
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   <summary>日本では、皆保険制度といって、誰もが何らかの保険に加入する義務があります。 そし...</summary>
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      日本では、皆保険制度といって、誰もが何らかの保険に加入する義務があります。

そして、次の３つに当てはまらない人は基本的に国民保険に加入する必要があります。
　１．職場の保険に加入している人とその被扶養者
　２．国民健康保険組合に加入している人とその世帯
　３．生活保護を受けている人

通常は、国民健康保険の保険料は確定申告後に決定されます。各自の所得に応じた保険料が請求されて、その保険料を納付することで、病院など医療機関での自己負担額を軽減できるという国の仕組みなのです。

しかし最近、この保険料の額が問題視されています。少子高齢化が進んでいることで、医療費が年々増加していることが背景にあるのです。その影響から、国民健康保険の保険料が高くなっているのです。保険料が増えると、保険料を払いきれない人も少なからずでてきます。そして実際に保険料が、自分の所得と見合ったものなのか、という疑問を持つ人が増えているからです。

国民健康保険を滞納してしまうケースでは、各市町村の担当窓口で相談にのってもらえますが、滞納が続く場合には保険証の交付を停止されたり、保険証の有効期限を短くしたりという対抗措置がとられることも多いようです。一方では、こうした措置に対する疑問の声もあります。

私たちが納める保険料は、国民健康保険制度の貴重な財源ですが、保険料の高騰にともなう滞納などで制度自体が危機的状況に陥りつつあります。
今後、この制度がどのように時代の変化にともなって変わっていくのか、要注目です。
      
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   <title>国民健康保険の担当窓口</title>
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   <published>2007-08-09T18:12:55Z</published>
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   <summary>国民健康保険の加入手続きは通常、住んでいる場所の市区町村窓口で受け付けてもらえま...</summary>
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      国民健康保険の加入手続きは通常、住んでいる場所の市区町村窓口で受け付けてもらえます。手続きは被用者保険（企業などからの健康保険のこと）の資格を失ってから１４日以内にすることに決められています。

手続には、被用者保険の資格喪失の証明書などを持参する必要があります。この手続が終わってから、国民健康保険の被保険者証がもらえます。

退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失効しますが、そのことを知らなかったり、経済的な理由から国民健康保険への加入手続を行わない人もいるようです。
しかし国民健康保険への加入を怠ると、本人だけでなく、家族全員の医療費が全額負担となってしまいます。

国民健康保険の保険料の納付義務は、たとえ加入手続を行わなくても発生する決まりです。また就職を機会に、親の国民健康保険から脱退するときや、住所変更の際にも手続きが必要です。もちろん市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村での新たな手続が必要です。

国民健康保険の保険料支払い義務は、他の健康保険の資格を失った日（退職日の翌日）が国民健康保険の資格取得の日と規定されていますから、資格取得日（月）から保険料負担の義務が生じているのです。よって、被保険者が健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担することにはなりません。
      
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   <title>国民健康保険の手続き</title>
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   <published>2007-08-05T11:31:55Z</published>
   <updated>2007-08-05T11:32:31Z</updated>
   
   <summary>国民健康保険とは、国や市区町村からの助成金と被保険者が納付する保険料を財源として...</summary>
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      国民健康保険とは、国や市区町村からの助成金と被保険者が納付する保険料を財源として、医療費の個人負担額を軽減するための制度です。

ここでは国民健康保険の各種手続きについてご紹介しましょう。


＜国民健康保険に加入するとき＞

１．他の市区町村から転入してきたとき
　手続きに必要なもの：転出証明書、印鑑

２．会社の健康保険をやめたとき
　手続きに必要なもの：会社をやめたという証明書、印鑑

３．会社の健康保険の被扶養者でなくなったとき
　手続きに必要なもの：被扶養者でなくなったという証明書、印鑑

４．子供が生まれたとき
　手続きに必要なもの：国民健康保険証、母子手帳、印鑑

５．生活保護を受けなくなったとき
　手続きに必要なもの：保護廃止決定通知書、印鑑


＜国民健康保険をやめるとき＞

１．他の市区町村に転出するとき
　手続きに必要なもの：国民健康保険証、印鑑

２．会社の健康保険に入ったとき
　手続きに必要なもの：国民健康保険証、会社の健康保険、印鑑

３．会社の健康保険の被扶養者になったとき
　手続きに必要なもの：「２．」と同じ

４．国保に加入している人が死亡したとき
　手続きに必要なもの：国民健康保険証、死亡診断書、印鑑

５．生活保護を受けるようになったとき
　手続きに必要なもの：国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑


＜その他＞

１．住んでいる市区町村内で住所が変わったとき

２．世帯主が変わったとき

３．世帯を一緒にしたり分けたりしたとき

４．長期旅行などで保険証がもう一枚必要になったとき

＊１～４の手続きに必要なものは、国民健康保険証と印鑑です

５．修学のため住居を他の市区町村に移すとき
　手続きに必要なもの：在学を証明するもの、国民健康保険証、印鑑

６．保険証を紛失、破損したとき
　手続きに必要なもの：本人であることを証明できるもの、印鑑


これらの基準はほぼ全国共通ですが、詳細は最寄りの役所に聞かれることをおすすめします。
      
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   <title>国民健康保険料の納付が免除されるケース</title>
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   <published>2007-08-03T03:40:55Z</published>
   <updated>2007-08-03T03:42:01Z</updated>
   
   <summary>国民健康保険に加入している以上、医療機関にかかっているかどうかは関係なく、保険料...</summary>
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      国民健康保険に加入している以上、医療機関にかかっているかどうかは関係なく、保険料を納付する国民義務があります。ただし場合によって、保険料の納付が免除される場合もあります。

国民健康保険の保険料支払いが免除される基準は、自治体ごとに異なるようです。免除の理由となるものとして、地震や火災などの災害、病気、解雇や倒産などによる失業といった個々の特別な事情によって、以前より収入が極端に減少し、国民健康保険料の納付が困難となった場合などが、このケースに当てはまります。

こうした理由で国民健康保険の保険料納付が困難となったら、自分が住んでいる市町村役場に申請する事で、免除や減額が認められる場合があります。

ただし、収入が減ったことで国民健康保険の保険料の減免の申請をしても、申請がすぐに認められず、所有資産の状況や現状の生活の様子などを調査される場合もあるようです。

国民健康保険の保険料の減免に関する基準については、自治体ごとに基準が定められているのですが、自治体によって減免の基準を明確にしているところと、公に対しては大まかな基準しか述べられていないところなど様々です。

ですから、もし万が一何等かの事情によって国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、まず居住地の市町村の窓口に相談してみてください。

納付が困難となった理由によっては、分割での保険料納付や、納付時期の猶予（延納ともいいます）が認められる場合もあります。
      
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   <title>国民健康保険の保険料算定方法</title>
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   <published>2007-08-02T14:32:55Z</published>
   <updated>2007-08-02T14:34:15Z</updated>
   
   <summary>加入が義務となっている国民健康保険ですが、保険料の仕組みは複雑であり、正確に理解...</summary>
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      加入が義務となっている国民健康保険ですが、保険料の仕組みは複雑であり、正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。

国民健康保険の保険料は、原則として世帯主に納付の義務があります。
仮に世帯主が国民健康保険に加入していなかい場合でも、その世帯に１人でも加入者がいる場合は、世帯主が保険料を納めなければなりません。

国民健康保険の保険料は、各地方自治体がそれぞれ算定する決まりです。
保険料は所得割保険料・資産割保険料・均等割保険料・平等割保険料の４つの区分から成り、組み合わせを各市町村が決定して、そして各世帯の保険料が算定される仕組みです。

●所得割保険料・・・・・・・・・各世帯の所得に応じて算定
●資産割保険料・・・・・・・・・各世帯の資産に応じて算定
●均等割保険料・・・・・・・・・加入者一人当たりいくら、として算定
●平等割保険料・・・・・・・・・一世帯あたりいくら、として算定

また、保険料は「医療分＋介護分」であるため、全体の保険料は

医療分（所得割＋資産割＋均等割＋平等割）
　　＋
介護分（所得割＋資産割＋均等割＋平等割）
　　↓
【支払うべき保険料】

という計算となります。

なお介護保険料は、４０～６４歳の加入者の医療分に上乗せされるので、３９歳以下は納義務がありません。このように、国民健康保険の保険料とは加入者の所得や資産、年齢、住んでいる場所などによって変わります。
      
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